■
結論からいうとそうではない、と考えます。本と雑誌とはその位置づけが大きく異なります。本は著作物頒布の「最終形態」ですが、雑誌はそうではありません。インターネット環境との共存を考えた場合、例えばグーグル和解案のような共存ルールを作らない限り、本の場合は紙とデジタルとは競合関係になりますが、雑誌の場合は、デジタル化したものの配信のタイミングをずらしたり、内容を変更・再編集したりすることにより、元の雑誌とは異なる価値を作り出すことが可能です。
事実、雑協内に雑誌コンテンツデジタル推進委員会が設置され、出版業界以外からも多数の企業が参加している雑誌コンテンツデジタル推進コンソーシアムが発足し、動き出しています。ここでは、インターネット環境における「雑誌」の様々な可能性を模索し、読者の利便性だけではなく、全ての雑誌関係者がメリットを享受できるような枠組みを作ろうとしています。
これはなかなか面白い指摘だとおもう。
本は著作物頒布の「最終形態」ですが、雑誌はそうではありません。
この部分にはちょっと違和感を覚えるが、業界内で再編集することで、まだ付加価値をつけることが可能な範囲があり、それを阻害してはいけない。というのは納得できる。
となれば、その編集行為が完全に個人としての付加価値しかもたないなら、そこからが私的複製/私的利用ということになる。実際にそういう範囲が存在するとして、切り分け可能なのか?とは思うが。。。
雑誌コンテンツデジタル推進委員会というのは、初めて聞くがちょっと気にしておく